業務委託の注意点
業務委託の注意点は業種により押さえるべきポイントや傾向は異なりますが、ここでは業務委託に共通する注意点として「業務委託契約書」にフォーカスしてその注意点をご紹介いたします。
業務委託というのはそもそも委任契約や雇用契約や請負契約など、主に4つの契約があるわけですが、その中から業務委託の契約とはなんだって意味自体がわかりずらいため、ここのポイントをしっかりと理解して契約書に反映させておくことが業務委託でのトラブルを回避するための重要な要所となります。
原則的に業務委託では、雇用と異なり勤務場所や勤務時間を指定することが出来ず、仕事についての指示も包括的で限定的なものとなります。一方で雇用の場合には社会保険料の負担などが発生することや解雇の制限もあるために、雇用によるリスクを回避するために業務委託を選ばれることが多いようです。
ではここで業務委託の注意点として、4つの契約類型の特徴を説明しますので誤解を防ぎ正しい理解の基に契約書を作成していけるポイントを解説していきます。
4つの契約類型には、請負・委任・業務委託・雇用があります。
請負の目的は仕事の完成。委任の目的は法律行為の代理。ぎょうむたの目的は事実行為の代理。雇用の目的は指揮命令下で従事となります。
裁量の程度では、請負は手段には制限がなく、委任と業務委託は高い。雇用は低いとなります。
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指揮命令関係と労働法の適用では、雇用のみ有りとなります。
契約の終了では、請負・委任・業務委託では損害賠償すればいつでも可能であり、雇用のみ解雇事由が必要となります。
また結果に対しての責任は、請負のみが負うこととなります。
業務委託の注意点として、契約書作成時には「無効・取消・撤回」の内容を混同されている方が多いようなので補足しておきます。
無効とは、契約がその効力を生じていないものであり、取消とは、取消権を有する者がその権利を行使した場合に、その契約は当初にさかのぼり無効の状態となります。撤回とは将来に向かっての契約の効力を否定するもので、取消は契約の当初までさかのぼりますが、撤回は当初までさかのぼることのない取消となります。



