業務委託の注意点 -2
|

請負の目的は仕事の完成。委任の目的は法律行為の代理。ぎょうむたの目的は事実行為の代理。雇用の目的は指揮命令下で従事となります。
裁量の程度では、請負は手段には制限がなく、委任と業務委託は高い。雇用は低いとなります。
指揮命令関係と労働法の適用では、雇用のみ有りとなります。
契約の終了では、請負・委任・業務委託では損害賠償すればいつでも可能であり、雇用のみ解雇事由が必要となります。
また結果に対しての責任は、請負のみが負うこととなります。
業務委託の注意点として、契約書作成時には「無効・取消・撤回」の内容を混同されている方が多いようなので補足しておきます。
無効とは、契約がその効力を生じていないものであり、取消とは、取消権を有する者がその権利を行使した場合に、その契約は当初にさかのぼり無効の状態となります。撤回とは将来に向かっての契約の効力を否定するもので、取消は契約の当初までさかのぼりますが、撤回は当初までさかのぼることのない取消となります。

★管理人オススメのお得なサービス活用情報★



